クレーンの運転、移動式クレーンの運転、デリックの運転の業務に就くにはそれぞれの機種に対して運転士免許、技能講習又は特別教育等の資格が必要です。
平成18年4月1日より(労働安全衛生法関係法令改正)クレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され、「クレーン・デリック運転士免許」となりました。
改正前の免許(旧) | 改正後の免許(新) |
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クレーン運転士免許とデリック運転士免許 | クレーン・デリック運転士免許(※限定なし) |
クレーン運転士免許 | クレーン・デリック運転士免許[クレーン限定] |
クレーン運転士免許[床上運転式限定] | クレーン・デリック運転士免許[床上運転式クレーン限定] |
詳しくは、日本クレーン協会ホームページを参照してください。
掲出してある各実技教習及び、各技能講習の実施については予定です。
実施については2ヶ月前に決定しますので、注意の上ご確認下さい。